スケルトン賃貸における原状回復で失敗しない方法とは?店舗退去時の注意点を徹底解説

アメイズ amaze

03-6429-7215

〒146-0082 東京都大田区池上8-7-2-1階

営業時間 10:00~19:00(電話受付時間)

スケルトン賃貸における原状回復で失敗しない方法とは?店舗退去時の注意点を徹底解説

メディア

2025/06/18 スケルトン賃貸における原状回復で失敗しない方法とは?店舗退去時の注意点を徹底解説

スケルトン返しで想定外の工事費用を請求された、そんな声が近年増えています。とくに飲食店やオフィスなど、内装や設備に投資してきた事業用の賃貸物件では「スケルトン状態に戻す義務」をめぐるトラブルが多発しています。

 

国土交通省の調査でも、原状回復をめぐる賃貸トラブルは全体の3割超を占めており、撤去や解体にかかる費用が数百万円規模になるケースも少なくありません。貸主との交渉に失敗すれば、退去時に予想外の費用負担を強いられることになります。

 

「スケルトン返しってどこまでやらなきゃいけないの?」「居抜きで譲渡できれば回避できるって本当?」「契約書に原状回復の免除って書いてもらえる?」と不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、スケルトン返しの意味や通常の原状回復との違い、実際の費用相場、そして貸主との合法的な交渉術までを徹底解説。さらに、造作譲渡や特約条項の例文など、事務所や店舗を退去する前に知っておくべき実務対策を余すことなくご紹介します。

 

最後まで読むことで、費用を大幅に削減し、スムーズな退去を実現する知識とノウハウが身につきます。大切な資産と時間を無駄にしないために、今すぐ確認しておきましょう。

 

原状回復のプロフェッショナルが提供する安心施工 – 株式会社アメイズ

株式会社アメイズでは、原状回復サービスを中心に、物件の価値を守り、新たなスタートをサポートする施工を行っています。退去時の状態確認から修繕工事まで、一貫した対応でオーナー様や管理会社様のご負担を軽減いたします。壁紙や床の補修、クリーニングなど、幅広い施工に対応可能です。また、コストパフォーマンスを重視したご提案を心がけ、迅速かつ丁寧な作業をお約束します。信頼されるパートナーとして、品質の高いサービスをご提供いたします。

株式会社アメイズ
株式会社アメイズ
住所 〒146-0082東京都大田区池上8丁目7-2-1階
電話 03-6429-7215

お問い合わせ

スケルトン賃貸における原状回復とは?基本からトラブル対策まで徹底解説

原状回復とは?賃貸契約で知っておくべき基本ルール

原状回復とは、借主が賃貸物件を退去する際に「入居当時の状態に戻す」ことを指す言葉ですが、実務上は「通常使用による劣化を除いた復旧」が原則です。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、この点が明確にされており、経年劣化や通常損耗については貸主側の負担とされています。

 

たとえば、家具を置いたことによる床のへこみ、日焼けによるクロスの変色、エアコンのフィルターの汚れなどは「通常使用」とされ、借主に原状回復義務は基本的にありません。逆に、タバコのヤニ汚れ、ペットによるキズ、壁への大きな穴などは「借主の故意・過失」とみなされ、修繕費用を請求されるケースが一般的です。

 

契約書に記載された原状回復の範囲が法的義務の根拠となるため、契約時点での確認が非常に重要です。とくに事業用賃貸では、特約によって原状回復義務の範囲が大きく異なることがあるため、慎重な契約確認が求められます。

 

以下に、原状回復に関する主な費用区分と借主・貸主どちらが負担するかの一般的な目安を示します。

 

原状回復の費用負担の一般例

 

項目 原因 一般的な負担者
壁紙の色あせ 日光による経年劣化 貸主
タバコのヤニによる変色 借主の喫煙行為 借主
床のへこみ 家具設置の通常使用 貸主
フローリングの大きな傷 家具移動時の過失 借主
設備の老朽化(エアコン等) 使用による自然劣化 貸主
壁に開けたネジ穴 無断施工 借主

 

このように、「原因と結果」の因果関係によって負担の所在が分かれます。また、スケルトン賃貸などの特殊な形態では、通常の原状回復以上の義務を課せられるケースがあるため、次の見出しで詳細を解説します。

 

スケルトン返しとは?通常の原状回復との違いを徹底比較

スケルトン返しとは、物件を入居時の「内装が全く施されていない状態(スケルトン)」に戻して退去する契約形態を指します。通常の原状回復が「経年劣化を除いた修繕」であるのに対し、スケルトン返しは「壁・天井・床・設備すべてを撤去し、コンクリート打ちっぱなし等の状態に戻す」作業を伴います。

 

このため、必要となる工事範囲や費用は非常に大きく異なります。

 

通常の原状回復とスケルトン返しの比較

 

項目 通常の原状回復 スケルトン返し
原状の基準 入居時の状態(内装あり) スケルトン状態
工事内容 クロス張替え、清掃、補修程度 天井・壁・床の解体、設備撤去
平均費用(30坪の場合) 30万〜80万円程度 150万〜300万円程度
作業日数の目安 1〜2日 3日〜7日以上
負担者の一般的区分 借主と貸主の合意内容による 借主(契約特約がある場合)
特約の有無 通常はなくても良い 特約記載が必須

 

スケルトン返しを求められるのは主に飲食店や美容室などの店舗用テナントで、理由は「次の入居者が自由に内装できる状態にする」ためです。つまり、退去時に居抜き物件として譲渡できない限り、借主が費用を負担して解体しなければならないのが一般的です。

 

特に注意が必要なのが、「スケルトン返しの特約」が契約書に明記されているケースです。文言例としては以下のような記載が多く見られます。

 

・退去時にはスケルトン状態にて明け渡すものとする
・造作・設備・内装を含め一切の撤去を行い、原形状態に回復すること

 

この特約がある限り、借主が高額な原状回復費用を負担することになります。以下に、費用の相場感を業種別に示します。

 

スケルトン返しは専門業者による解体が必要で、指定業者しか使えないケースも多く、交渉次第で数十万円の差が出ることもあります。契約前に相見積もりを取り、契約書の文言をよく確認することがトラブル防止につながります。

 

最後に注意点として、居抜き譲渡によってスケルトン返しを回避できる場合もあります。ただし、オーナーや管理会社が居抜き譲渡を認めないことも多く、事前確認が必要です。

 

スケルトン返しを巡るトラブル防止のポイント

 

  1. 契約書に「スケルトン返し」の記載があるかを必ず確認
  2. 特約の文言を明確に読み取る(曖昧な表現は交渉する)
  3. 工事内容・費用は事前に業者に見積もり依頼
  4. 居抜き譲渡の可否と手順を確認する
  5. 解体時の範囲と撤去対象設備を明確化

 

このように、通常の原状回復とは根本的に異なるスケルトン返しについて、契約時点での理解と交渉が非常に重要です。負担を減らすためにも、契約書の確認、交渉、業者選定の3点を怠らないようにしましょう。

 

原状回復の範囲を事前に明確化する方法

原状回復を巡るトラブルの多くは、「どこまでが借主の責任か」が契約時に曖昧だったことが原因です。特にスケルトン賃貸においては、通常の賃貸物件と異なり、設備や内装の状態に個体差があるため、原状回復の定義がより複雑になりがちです。こうしたトラブルを回避するには、契約前に原状回復の範囲を具体的に明記・記録しておくことが極めて重要です。

 

まず確認すべきは、賃貸借契約書の「原状回復に関する特約条項」です。ここには、借主が退去時にどの範囲まで回復義務を負うのか、例えば「スケルトン状態で返還」「造作・什器備品は撤去」といった記載がされているかをチェックする必要があります。

 

次に重要なのが、入居時および契約前の「現況確認記録」です。原則として、契約時における物件の状態を正確に把握しておくことで、退去時に「現状復帰」の定義を明確にできます。この記録に写真を添付することで、言った言わないの水掛け論を避けることができます。

 

以下のようなチェック項目を契約前に確認し、写真や備品一覧とともに貸主・借主双方が合意する形で保存しておくと安全です。

 

原状回復範囲を明確化するためのチェックリスト

 

項目 確認すべき内容 記録の推奨方法
壁・天井の状態 汚れ・破損・塗装・クロスの種類と劣化具合 写真・契約書への記載
床材・床面の仕様 フローリングやクッションフロアの種類・傷・貼替履歴 写真・点検表
電気・照明設備 備え付けの照明の有無・電球の種類・コンセントの数と位置 写真・レイアウト図
空調・換気設備 エアコンの型番・年式・貸主負担か借主設置か 写真・設置工事証明書
給排水・トイレ設備 洗面・トイレの型式・ウォシュレット有無・経年劣化の程度 写真・備品一覧
看板・外装・内装の造作部分 取り外しが可能か、残置扱いか、撤去義務があるかの事前合意内容 書面合意・図面付きの承諾書

 

このようなチェックリストと写真付きの記録をもとに、「現況確認書」または「造作譲渡確認書」などの書類を取り交わすことが推奨されます。貸主との間で署名・押印まで行っておけば、法的にも証拠力の高い文書として、将来的な紛争の抑止にもつながります。

 

また、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においても、「原状回復の対象となる部分とならない部分を明確にする」ことが推奨されています。行政方針としても、契約時の合意形成と記録が重視されていることから、法的リスクの回避にもつながります。

 

最後に、専門的なチェックが必要と判断した場合は、不動産会社や専門の原状回復コンサルタントに同行してもらい、契約時のチェックを第三者視点で実施することも有効です。

 

このように、原状回復の範囲は単なる契約書の一文だけでなく、「現物確認+証拠記録+事前合意」という三位一体のアプローチで明確化することが、最も確実なトラブル対策となります。

 

スケルトン渡しの契約書の確認ポイントと特約文例

契約書での原状回復条項のチェック方法

スケルトン渡しの契約において、退去時の原状回復に関する条項はトラブル回避の鍵となります。とくにスケルトン返しが明文化されている場合とされていない場合とでは、借主・貸主間の責任範囲に大きな違いが生じます。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主が負担すべき範囲は「通常使用による損耗を除く原状回復」とされていますが、スケルトン返しの場合、この限界を超えて解体工事や設備撤去まで含む特約が設定されることが一般的です。

 

具体的に注目すべき契約書の条項は以下の通りです。

 

契約書チェックリスト

 

チェック項目 確認すべき記載内容 検討ポイント
原状回復条項 「スケルトン返し」「原状回復義務の範囲」 造作や設備の撤去義務が明記されているか
特約欄 「借主負担によりスケルトン状態で返還」との明記 解体・撤去の工事内容と費用負担者が明示されているか
引渡し時の状態 「天井・壁・床なし」「配線・配管撤去済」などの記載 引渡し基準が曖昧でないか、写真や図面で補足されているか
設備の扱い エアコン・トイレ・給湯器などの処理について記載 設備ごとに撤去か残置か、譲渡可否が定められているか
工事業者の指定 「貸主指定業者」や「見積もり承認制」など 工事内容の自由度や費用見積もりの透明性に注意

 

とくに見落としがちなのが、スケルトン返しの範囲に関する記述です。たとえば「天井・壁・床の解体撤去を含む」旨が明示されていない契約では、退去時に貸主と認識違いが生じ、数百万円単位の工事費用を巡って紛争に発展するケースも少なくありません。

 

また、スケルトン渡しと居抜き契約を混同しないよう注意が必要です。居抜き契約では造作譲渡や設備譲渡が前提となる一方、スケルトン返しではすべての造作・内装・配線を撤去し、コンクリート打ち放しの状態に戻す必要があります。これを誤解したまま契約に進むと、退去時の想定外の出費に直面することになります。

 

以下のような文言が記載されていない場合、契約前に貸主へ確認し、明文化を依頼することが重要です。

 

  • スケルトン返しの具体的な定義
  • 解体・撤去対象の範囲(天井・壁・床・設備等)
  • 工事費用の負担者と見積もり上限
  • 工事実施期限や完了検査の有無

 

借主にとって不利な特約が盛り込まれていないか、リーガルチェックを依頼することも有効です。とくに飲食店や美容室など高額な内装設備を導入する業種では、退去時の負担が事業継続に影響を及ぼすこともあり得ます。

 

このように、スケルトン渡しの契約においては、単なる「原状回復」の文言ではなく、「何をどこまで、誰が、いつまでに、どのように戻すのか」を明確にしておくことが、後のトラブル回避に直結します。

 

スケルトン返し特約の文言例

契約書に記載する「スケルトン返し」特約の文言は、法的拘束力を持つため、曖昧な表現や不完全な記述は大きなリスクとなります。ここでは、実務でよく使用されるスケルトン返し特約の文例を提示し、それぞれの意図と注意点を解説します。

 

まずは基本となるテンプレートを提示します。さらに精緻に運用したい場合、以下の点を追加することで実務上のトラブル回避に繋がります。

 

特約に盛り込むべき補足要素

 

内容 例文 解説
写真・図面添付義務 「入居時・退去時の状態確認のため、現況写真を両当事者で撮影・保管する」 状態認識の違いによる紛争予防
施工期限の明示 「明渡しの2週間前までに解体工事を完了すること」 再募集や原状回復スケジュールの確保
工事品質の定義 「コンクリート粉塵処理・躯体損傷の補修を含む」 不完全な解体や瑕疵の責任所在を明確に
造作の譲渡条件 「譲渡を希望する場合は、貸主の書面同意を得ること」 残置物トラブルの防止
請負契約書の写し提出 「借主は解体工事の契約書写しを貸主に提出する」 見積もりや工事範囲の不一致回避

 

また、トイレや給湯設備など「退去時に撤去するか否か」が分かれる設備については、項目ごとに明記することが肝心です。たとえば以下のように細分化した文例が実務ではよく使用されます。

 

設備別の処理文例

 

  • トイレ:既設トイレ設備は借主負担で撤去し、給排水管も閉塞処理を施す。
  • エアコン:業務用エアコンは撤去対象とし、配管・コンプレッサーも含めて原状復旧する。
  • 給湯器:撤去とするが、屋外設置型であれば配管部材は残置可能とする。

 

このように特約文言を精密に整備することで、法的トラブルや経済的損失を防ぐことが可能となります。

 

実際の交渉時には、以下のような流れで貸主・借主双方の合意形成を進めるとスムーズです。

 

スケルトン返し 特約作成の流れ

 

  1. 内装計画と撤去予定内容を業者と相談
  2. 契約書案に特約を記載
  3. 貸主に確認・修正希望があれば調整
  4. 双方署名前に弁護士・専門家にリーガルチェック依頼
  5. 最終文案で合意

 

スケルトン返しは費用面・工事内容ともに高額かつ複雑であるため、テンプレートの活用と共に、契約前に専門家の助言を受けることが望まれます。

 

居抜き物件の落とし穴?スケルトン返しとの違いと交渉術

居抜き退去のメリット・デメリット

居抜き物件とは、以前のテナントが使用していた内装や設備がそのまま残っている状態で引き渡される賃貸形態です。飲食店や美容室、物販店舗などで多く活用されており、新規出店者にとっては初期費用の大幅な削減といった大きなメリットがあります。しかしその一方で、契約やトラブルのリスクも潜んでいます。ここでは、居抜き退去における主なメリットとデメリットを明確に整理し、スケルトン返しとの混同を防ぐための注意点を掘り下げます。

 

主なメリットとデメリット一覧

 

項目 メリット例 デメリット例
初期費用 設備・内装の流用により数百万円単位の削減が可能 内装・設備の老朽化による再修繕リスク
引き渡しスピード 工事不要で開業までの時間が短縮されるケースが多い 過去の施工内容や隠れた瑕疵が不明で予期せぬ修繕費が発生
譲渡交渉 造作譲渡により費用交渉がしやすい 造作譲渡トラブル(費用相場との乖離・設備状態の不一致)
契約上の自由度 状況次第で造作譲渡額を減額または無料にできる可能性も有 契約に「スケルトン返し」が記載されているケースが散見される

 

たとえば、30坪程度の飲食店舗で内装費用をすべてゼロから工事する場合、平均で600万円から800万円のスケルトン内装費が必要になることもあります。居抜き物件で既存内装を活かせば、そのうちの70%以上を削減できるケースもありますが、その代償として「設備不良」や「引き渡し範囲の不一致」などにより、最終的には修繕費や退去時のトラブルに繋がることも多々あります。

 

特に注意すべきは「原状回復義務」の確認です。造作譲渡契約を締結していたとしても、賃貸借契約書上で「スケルトン返し」の特約が含まれている場合、退去時に内装一式を解体・撤去しなければならず、その費用は借主の負担となります。これは居抜き物件に慣れていない出店者にとって盲点であり、退去時に100万円以上の追加工事費を請求される事例も少なくありません。

 

居抜き物件で想定されるトラブルの代表例

 

・譲渡された設備の瑕疵を事前確認せず、後に修理費を請求された
・賃貸借契約に「スケルトン返し」が記載されていたことを見落とし、退去時に原状回復費用が高額に
・前借主との譲渡金額が不透明で、相場よりも高額支払いしていた
・トイレや空調など「建物附属設備」か「造作物」かの区別が曖昧で、所有権や修繕義務が不明瞭

 

このようなトラブルを防ぐには、契約前に次の3点を徹底して確認することが重要です。

 

契約前の必須チェックリスト

 

  1. 賃貸借契約書に「スケルトン返し」の記載がないか精査する
  2. 造作譲渡契約書に設備一覧と譲渡価格の明細を明記する
  3. オーナーや管理会社と設備の瑕疵・所有区分を事前に確認し、議事録等で証拠を残す

 

つまり、居抜き物件を選ぶことで初期費用を抑え、スピーディに開業できる一方で、契約書の読み違いや確認漏れが高額な原状回復費へ直結するリスクもあるという点を見逃してはなりません。

 

スケルトン返しを回避するための交渉ポイント

スケルトン返しとは、賃貸物件の退去時に「借りたときと同じスケルトン状態」に戻して明け渡すことを指します。近年、特に飲食店や美容室などのテナント契約では、契約書に明記されるケースが急増しており、借主にとっては解体工事費という大きな負担を強いられる原因にもなっています。これを回避するには、契約交渉時に以下の実務的なポイントを押さえることが極めて重要です。

 

まず、スケルトン返しを義務付けられるかどうかは「契約書の原状回復条項」の文言によって決まります。以下は実際に用いられる契約書の一文です。

 

原状回復義務の文言例

 

原文 解説
借主は退去時に、貸主が指定する状態に復旧すること スケルトン返しが暗黙的に含まれている可能性が高い
借主は入居時の状態に戻すものとする スケルトン状態で借りた場合、解体義務が発生
内装・造作物は撤去のうえ明渡すものとする 原状回復範囲が内装全体に及ぶ

 

このような文言が契約書に記載されているかどうかは、交渉前に必ずチェックし、可能な限り修正を依頼しましょう。修正提案の際には、オーナー視点に立って「なぜ居抜き渡しのままでも次の借主が見つかるか」を論理的に説明することが鍵となります。

 

交渉を成功させるための実務ポイント

 

  1. 賃貸需要の現状や類似物件の内装状態を資料で提示
  2. 後継テナントを自ら探して紹介する意志を示す
  3. 解体費用よりも現状維持の方がメリットがあることを数値で説明

 

特に東京23区内の飲食店テナントの場合、スケルトン工事費は1坪あたり3万円〜5万円が相場です。30坪であれば最低でも90万円から150万円以上の出費となり、これをデータとして提示することで交渉の説得力が格段に上がります。

 

スケルトン返しの回避交渉テクニック

 

・原状回復範囲の明確化を契約書に明記
・設備の所有者を明示し、借主の撤去義務対象を限定
・居抜き希望の意思を事前に伝え、貸主の「次の貸しやすさ」視点に訴える

 

また、オーナー側にとっても「解体された後のテナント再募集コスト」は無視できない点です。スケルトン状態では再度内装を整える必要があるため、結果として長期空室になるリスクもあります。そのため、借主から「現状維持での再貸し出し」のメリットを示すことで、貸主にとっても合理的な選択肢となる可能性が高まります。

 

このように、スケルトン返しを回避するための交渉は、単なるお願いベースではなく、数字・資料・市場感覚に基づいた合理的提案が不可欠です。契約書に「スケルトン返しを要さない」旨の特約を盛り込むことが最終的なゴールとなるため、初期段階から交渉戦略を立てておくことが重要です。

 

スケルトン返しに必要な工事範囲と対象設備一覧

スケルトン返しで撤去対象になる主な内装・設備

スケルトン返しとは、原状回復義務の中でも特に厳格な形態であり、賃貸借契約終了時に「建物を建築時の構造躯体の状態」に戻すことを意味します。主に店舗や事務所などの事業用物件において適用され、内装設備の撤去が求められるケースが多く、工事費用や撤去範囲の確認は極めて重要です。

 

まず、スケルトン返しで一般的に撤去を求められる設備や内装項目は以下の通りです。

 

スケルトン返しで撤去対象になる主な内装・設備一覧

 

分類 撤去対象の具体例 補足説明
床材 フローリング、カーペット、クッションフロア 床下配管がある場合は配管露出が求められる
壁面 壁紙(クロス)、塗装、間仕切り壁 間仕切り壁は軽量鉄骨も含め完全撤去対象
天井 ボード天井、天井材、断熱材 天井裏配線がある場合も配線含めて撤去指示あり
照明設備 ダウンライト、蛍光灯、LEDシーリングライト 配線処理が甘いと再工事の対象になることも多い
空調設備 壁掛けエアコン、ダクト式空調、天井埋め込み型エアコン 室外機含む撤去が一般的
給排水 シンク、厨房用水回り、配管 一部配管残し可否はオーナーと特約要確認
什器類 カウンター、棚、ディスプレイ設備 残置不可が原則、特約なしで残すとトラブルに発展

 

これらの工事項目は、契約書に「スケルトン渡し」や「スケルトン返し」の明記がある場合、義務として発生します。特にスケルトン返しの場合は、照明器具の取り外しだけでなく、電線や配線ダクトの処理、ダウンライトの撤去跡の補修までが含まれるケースが多く、工事費用は20坪程度の飲食店でも80万円から150万円を超えることがあります。

 

また、賃貸借契約において「原状回復工事は借主負担」としか記載がない場合でも、貸主側が「原状=スケルトン」と主張する例は少なくありません。事前にスケルトン返しの定義が契約書内で明文化されているかを確認し、「契約書の文言に曖昧さがある場合は特約を追加してもらう」ことが推奨されます。

 

このように、スケルトン返しの費用は規模や業態、物件の構造によって大きく異なります。とくに「スケルトン=完全撤去」の意識を持たないと、退去時の想定外の高額費用やオーナーとのトラブルに直結します。契約前に「原状回復義務の範囲」について文言・図面付きで説明を求めることが重要です。

 

トイレ・換気扇などグレーゾーン設備の取り扱い

スケルトン返しにおいて判断が分かれる設備として、トイレ・換気扇・給湯器などの「グレーゾーン設備」があります。これらは建物設備か内装設備かで解釈が分かれやすく、貸主・借主間でトラブルになりやすい項目です。

 

まず、トイレに関しては以下のパターンに分類されます。

 

トイレ撤去の判断基準と対応パターン

 

パターン オーナーの主張 借主の認識 実際の対応例
既存設備型 建物一体設備なので残す 入居時にあったので残す そのまま残置、原状回復対象外
内装造作型 借主が造作したので撤去 契約時に設置費用負担 撤去+給排水口キャップで完了
増設トイレ 元々1つ→2つに増設 工事費を出したため残す希望 撤去または追加特約で残置可能に交渉

 

換気扇もまた、「厨房用換気ダクト」「天井埋め込み型換気扇」「壁掛けタイプ」など設置形態が多様で、取り扱い判断が難しい設備です。

 

特に厨房における業務用換気ダクトは、構造体に穴を空けて設置されていることが多く、「物件損壊」扱いとなる場合もあります。撤去時には「開口補修義務」が発生し、これが10万円〜20万円の追加費用になることもあります。

 

スケルトン返しでのグレーゾーン設備チェックポイント

 

  • 給排水・電気工事を伴う設備は撤去対象になりやすい
  • 建物の図面や仕様書に記載がある設備は「建物設備」とみなされ残置可能性が高い
  • 造作買取請求権を主張する場合でも、事前特約がなければオーナー拒否の可能性が高い
  • 設備撤去により建物に破損が生じる場合、別途修繕費用が必要になることがある

 

契約書に「スケルトン返し時に借主が設置した設備を含めすべて撤去する」など明記されていれば対応は明確ですが、多くの契約ではそのような詳細な取り決めはなく、口頭説明や覚書で済まされているケースも多く見られます。

 

そのため、賃貸借契約時点で「トイレ・換気扇・給湯器などの設備の帰属先と原状回復範囲」を明文化した特約を結ぶことが、将来的な撤去費用や工事トラブルの予防につながります。以下はその一例です。

 

原状回復・スケルトン返しにおける特約例文

 

  • 「借主が設置したトイレおよび配管設備一式は、退去時に撤去し、キャップ処理を行うものとする」
  • 「厨房用換気ダクトについては、借主が撤去・開口補修工事を自己負担で行うこと」
  • 「貸主の許可を得て設置した設備については、退去時に貸主の指示に従い残置または撤去する」

 

グレーゾーン設備の扱いは、店舗・オフィスの再契約時にも影響するため、退去時に焦るのではなく、契約時点からリスクを認識しておくことが不可欠です。特に居抜きで物件を引き継いだ場合、前テナントが設置した設備の権利関係が曖昧なままになっていることも多く、設備所有権の確認も併せて行っておきましょう。

 

まとめ

スケルトン返しによる原状回復は、ただの退去作業ではありません。スケルトン仕様に戻すための工事費用は、物件の規模や内装の内容によって大きく変わり、飲食店など設備の多い店舗では数百万円に達することもあります。契約内容によっては、貸主指定の業者による撤去や天井・床までの完全な解体を求められるケースもあり、入居者にとって大きな負担となるのが実情です。

 

その一方で、スケルトン返しを回避する手段も確実に存在します。たとえば、次の入居者を見つけて居抜き譲渡を成立させることで、造作や内装をそのまま活かせる可能性があります。これは貸主にとっても「工期の短縮」「空室リスクの低下」「原状回復費用の削減」といったメリットがあるため、交渉次第では双方にとって有利な着地点を見つけられるのです。

 

また、退去時のトラブルを防ぐためには、契約書に原状回復の範囲や免除条項を明記しておくことが非常に重要です。具体的には「スケルトン仕様での返却を不要とする」「設備や内装の譲渡先が決まり次第、原状回復義務は免除とする」といった特約を、契約前に確認・追加することで、後々の大きな出費やトラブルを未然に防ぐことができます。

 

原状回復は「やらなければいけないもの」と思い込まず、物件の状況、業種の特性、そして交渉の余地を見極めることが肝心です。スケルトン返しに関する理解と戦略を持つことで、賢く、そしてコスト効率よく退去を進めることが可能になります。大切なのは、契約書の一文と、情報武装による事前準備です。

 

原状回復のプロフェッショナルが提供する安心施工 – 株式会社アメイズ

株式会社アメイズでは、原状回復サービスを中心に、物件の価値を守り、新たなスタートをサポートする施工を行っています。退去時の状態確認から修繕工事まで、一貫した対応でオーナー様や管理会社様のご負担を軽減いたします。壁紙や床の補修、クリーニングなど、幅広い施工に対応可能です。また、コストパフォーマンスを重視したご提案を心がけ、迅速かつ丁寧な作業をお約束します。信頼されるパートナーとして、品質の高いサービスをご提供いたします。

株式会社アメイズ
株式会社アメイズ
住所 〒146-0082東京都大田区池上8丁目7-2-1階
電話 03-6429-7215

お問い合わせ

よくある質問

Q.スケルトン返しと通常の原状回復はどう違うのですか?

 

A.通常の原状回復は借主が入居時の状態に戻す範囲で済みますが、スケルトン返しは「内装をすべて撤去し、コンクリート打ち放しの状態」に戻す必要があります。つまり、照明・空調・天井・床材まで解体対象となり、工事内容も費用も大きく異なります。契約書の「原状回復条項」や「特約」によって返却義務が明記されているかを確認することが最優先です。

 

Q.居抜きで退去できればスケルトン返しは免除されますか?

 

A.居抜き譲渡が成立すれば、スケルトン返しの義務が免除されるケースは多いです。新たなテナントが現状の内装を引き継ぐことで、撤去費用や工事期間を大幅に削減できます。ただし、貸主の承諾が前提となるため、交渉時には「空室リスクの軽減」「工事の手間の省略」といった貸主側のメリットを明確に提示することが成功の鍵になります。

 

Q.原状回復トラブルを避けるために契約時に注意すべきことは?

 

A.最も重要なのは契約書に「スケルトン返し」や「居抜き可能」の記載があるかを確認し、不明確な点は事前に特約として明文化しておくことです。特に、グレーゾーンになりやすいトイレや換気扇、エアコンなどの設備の撤去義務については、記録写真や事前打ち合わせを通じてトラブルを回避できます。過去には曖昧な契約条項が原因で借主が200万円以上の費用請求を受けた事例もあるため、事前確認が必須です。

 

会社概要

店舗名・・・株式会社アメイズ
所在地・・・〒146-0082 東京都大田区池上8丁目7-2-1階
電話番号・・・03-6429-7215

TOP