原状回復時効とは?賃貸契約終了後のトラブル回避法と費用リスク

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原状回復時効とは?賃貸契約終了後のトラブル回避法と費用リスク

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2025/04/06 原状回復時効とは?賃貸契約終了後のトラブル回避法と費用リスク

賃貸物件の退去後、想定以上の費用を請求されたり、時効が原因で請求権が消滅してしまうケースは少なくありません。特に、契約内容によっては原状回復の負担が大きく、退去後の支払いをどうするか迷う方も多いのではないでしょうか?

 

「原状回復時効とは一体何なのか?」と、理解しきれずに困っているあなたへ。この記事では、時効に関する基本的な知識を解説し、賃借人として気をつけるべき具体的な対策を紹介します。

 

さらに、あなたが直面しやすいトラブルの事例も取り上げ、実際に役立つ情報を提供します。原状回復時効を理解し、無駄な支出や後悔を防ぐ方法を身につければ、今後の契約更新や引っ越しで自信を持って対応できるようになります。

 

これから解説する内容を読み進めることで、原状回復時効に関する悩みを解消し、賢い契約管理ができるようになることでしょう。

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株式会社アメイズでは、原状回復サービスを中心に、物件の価値を守り、新たなスタートをサポートする施工を行っています。退去時の状態確認から修繕工事まで、一貫した対応でオーナー様や管理会社様のご負担を軽減いたします。壁紙や床の補修、クリーニングなど、幅広い施工に対応可能です。また、コストパフォーマンスを重視したご提案を心がけ、迅速かつ丁寧な作業をお約束します。信頼されるパートナーとして、品質の高いサービスをご提供いたします。

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原状回復時効とは?基本的な知識と概念

原状回復の基本的な理解

原状回復義務とは、賃貸契約において、賃借人が退去時に物件を契約時と同じ状態に戻す義務を指します。この義務は、通常、借りていた部屋や建物に生じた損傷や汚れを修復することを含みます。具体的には、壁や床に傷をつけた場合、その修繕費用を負担することが求められます。また、物件の清掃も必要な場合があります。

 

契約時に原状回復義務を負うことに同意しているため、退去時には、この義務を全うすることが求められます。しかし、賃借人が長期間その義務を履行しなかった場合、法律により時効が成立し、その義務が消滅することがあります。この時効の期間は民法によって定められており、原則として請求権が消滅する期間は契約解除後一定の年数に基づいて決まります。

 

この原状回復義務と時効の関係を理解することは、賃貸契約の締結時や退去時に非常に重要です。賃借人が退去時に未払いの費用を請求された場合でも、時効が成立している場合、その請求権が消滅することがあります。

 

時効とは?

時効とは、法的に定められた一定の期間が経過することにより、権利や義務が消滅する仕組みです。この法律の概念は、民法に基づいています。つまり、時効が成立すれば、その権利を行使することができなくなります。

 

原状回復義務に関しても時効が適用されます。例えば、賃借人が退去後、物件の原状回復費用の支払いを求められることがありますが、この請求が一定の期間内に行われない場合、請求権は消滅します。これを「消滅時効」と呼び、時効が成立すると、賃貸人は原状回復を請求できなくなります。

 

消滅時効の期間は、民法600条に基づき、通常は契約解除から5年または10年です。5年の場合、賃貸人は契約解除から5年以内に原状回復の請求を行う必要があります。それを過ぎると、請求権が消滅し、賃借人は法的に免責されることになります。

 

さらに、賃貸契約における原状回復の時効は、契約書の内容や双方の合意によって異なることがあるため、注意が必要です。特約がある場合、時効期間を変更することもできます。契約解除後に特約に基づいた期間が設定されていれば、その期間が優先されます。

 

原状回復の時効に関する具体的な事例や、過去の裁判例を調査することで、実際にどのように時効が適用されているかを理解することができます。適切な対応をするためには、契約書に記載された内容や法律の規定をしっかりと確認することが不可欠です。

 

原状回復の時効期間はどのくらい?

民法の規定と原状回復義務

賃貸契約における「原状回復義務」は、賃借人が退去時に物件を契約時の状態に戻す義務を指します。この義務は、物件の利用により生じた損傷や汚れを修復し、貸主に返還することを意味します。例えば、壁に傷がついたり、床が汚れたりした場合、それを修復しなければならないのです。しかし、この義務には時効が適用されます。時効とは、一定の期間が経過すると法的に権利が消滅する仕組みです。

 

民法600条は、賃貸借契約における原状回復義務に関連する基本的な規定を示しており、賃借人の退去後、貸主が物件の修繕費用を請求できる期間を定めています。この期間を過ぎると、貸主は法的にその請求権を失うことになります。そのため、原状回復義務を果たすためには、契約解除後、法定の期間内に請求を行わなければならないのです。

 

原状回復請求権の消滅時効

 

原状回復に関する請求権の消滅時効期間は、民法の規定に基づき、通常5年とされています。つまり、賃貸契約が終了した時点から5年以内に賃貸人が原状回復を求める場合に限り、その請求が認められます。もし5年を過ぎてしまうと、賃貸人の請求権は消滅し、その後は法的に請求が不可能となるのです。

 

この5年の期間は、賃貸契約解除日や賃借人の退去日を起点に計算されます。つまり、賃借人が退去した日が基準となり、その日から5年間、賃貸人は原状回復の請求を行うことができるということです。請求権が消滅するまでの5年間は、賃貸人が原状回復義務の履行を求めることができる期間となります。

 

ただし、この期間内に請求を行わなかった場合でも、賃借人の行動によっては時効の期間が延長されることもあります。例えば、賃借人が不正に契約書に記載された義務を履行しなかった場合や、賃貸人に対して通知を行わなかった場合、時効の期間が延長されることもあります。

 

時効の起算点と延長条件

 

原状回復請求権の消滅時効期間の起算点は、賃貸契約の終了日や賃借人の退去日からスタートします。通常、賃貸契約が終了した時点から5年以内に請求を行わなければ、その請求権が消滅します。この期間は、賃貸契約書に記載された内容や契約の終了の方法によっても変わることがありますので、契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。

 

一方で、時効が延長されるケースもあります。たとえば、賃借人が契約に違反して義務を履行せず、賃貸人に対して通知をしなかった場合などがその例です。また、賃貸人が請求しなかったことが原因で時効が進行しない場合もあるため、賃貸契約における原状回復の期限が過ぎる前に、請求を確実に行うことが推奨されます。

 

原状回復義務に関して時効を延長することが可能な条件もあり、契約書や特約に基づく取り決めによって、時効の期間が変動することもあります。こうした条件を事前に確認し、適切に対応することが重要です。

 

原状回復請求の消滅時効の延長条件

ここでは、具体的に原状回復請求権の消滅時効が延長される条件を見ていきます。賃貸契約における原状回復義務には時効のルールが適用されますが、一定の条件が整うことで、その期間が延長されることがあります。

 

1. 賃借人の過失による延長 賃借人が契約上の義務を怠り、故意に損害を与えた場合、時効期間が延長されることがあります。例えば、賃借人が物件の状態を故意に損傷させた場合、その請求権は消滅しない場合があります。この場合、賃貸人は時効が進行することなく、法的に原状回復を請求することができます。

 

2. 賃貸人が通知を遅延させた場合 賃貸人が賃借人に対して必要な通知を遅延させた場合、時効期間の延長が認められることがあります。このような場合、賃貸人がすぐに対応しなかったため、時効が進行しないこととなります。

 

具体的な原状回復請求権の消滅時効の比較

下記に、原状回復の消滅時効の期間をわかりやすく比較した表を作成しました。この表を参考に、消滅時効の適用期間や起算点、延長条件について理解を深めましょう。

 

時効の起算点 消滅時効期間 延長条件 備考
賃貸契約終了日 5年 賃借人の過失や通知遅延 契約書に基づき変動することもある
賃借人退去日 5年 損害を故意に与えた場合 賃貸人が通知しなかった場合も延長可能
特約による変更 契約内容による 賃貸契約書で定められた条件 契約書に従って異なる可能性

 

この表からもわかるように、原状回復請求権の消滅時効の期間は通常5年ですが、賃貸契約の内容や賃借人の行動によっては延長されることもあります。賃貸契約終了後、5年が過ぎる前に請求を行うことが重要であり、特に契約書の内容や条件をよく理解し、注意深く行動することが求められます。

 

原状回復請求における例外と時効の中断・停止事由

時効の中断事由

原状回復における請求権には消滅時効が適用され、通常は賃貸契約解除日または退去日から5年以内に請求を行わないと、賃貸人の権利が消滅してしまいます。しかし、この時効期間は一部の事由によって中断されることがあります。時効の中断が起きると、請求権の行使可能な期間が再びスタートするため、賃貸人が請求できる期間が延長されます。

 

時効が中断される事由として、以下のいくつかのケースがあります:

 

  1. 裁判所への申立て 賃貸人が裁判所に対して原状回復請求の訴訟を起こした場合、時効は中断されます。訴訟を提起することで、法的に請求権が消滅することを防ぎ、訴訟の結果に基づいて請求が確定するまでの期間が延長されます。これにより、裁判が終了するまでの間、時効の進行が停止することとなります。
  2. 交渉の開始 賃貸人が賃借人と交渉を始めることでも、時効の中断が発生します。賃貸人と賃借人が原状回復に関する条件や金額について協議を行い、合意に向けた交渉を開始した場合、時効が中断されることがあります。この場合、交渉が続いている間、請求権の消滅を防ぐため、時効のカウントが止まることとなります。
  3. 承認の行為 賃貸人が賃借人に対して、何らかの形で原状回復義務を履行することを認める行為を行った場合、その行為があった日を基準にして、時効が中断されます。たとえば、賃貸人が賃借人に対して原状回復に関する具体的な内容の修正を要求する場合や、その支払いを認める場合などです。これにより、時効の進行が一時的に停止し、請求権の行使が可能な期間が再開します。

 

時効の停止事由

原状回復請求における時効の進行は、特定の事情によって停止することもあります。時効の停止とは、時効が一時的に進行を止め、一定の期間後に再び進行を開始することを意味します。停止事由が発生すると、賃貸人はその期間内に請求権を行使することができませんが、停止事由が解消されると時効が再び進行します。

 

時効が停止される事由として、以下の例が挙げられます:

 

  1. 賃借人の病気や障害 賃借人が長期間病気や障害により、原状回復の義務を果たすことができない場合、その間は時効の進行が停止します。賃貸人が賃借人に対して原状回復を請求できる状態にない場合、時効は一時的に停止し、賃借人が回復した後に再び時効が進行します。これは、賃借人がその期間中、合理的な理由で義務を果たすことができなかったと見なされるからです。
  2. 不可抗力による停止 地震や洪水などの天災や、戦争、社会的な非常事態などの不可抗力による事象が発生した場合、その影響で賃貸人が請求権を行使できない場合があります。このような場合、時効の進行は一時的に停止されます。例えば、自然災害が原因で賃貸物件が利用できなくなり、賃貸人が原状回復請求を行えない状況となった場合、時効は停止し、事態が解消されてから進行が再開されます。
  3. その他の法律的な停止事由 一部の法的手続きや状況により、時効の進行が停止されることもあります。たとえば、賃貸人が賃借人に対して原状回復義務を履行させるために必要な手続きを行う際、政府の規制や法的手続きが関わる場合、その手続きの期間中、時効の進行が停止されることがあります。このような状況では、法的手続きが終了するまで時効が停止し、その後に再開されることになります。

 

時効の中断・停止に関する具体例

 

事由 種類 影響 備考
裁判所への申立て 中断 時効が中断され、裁判終了まで請求可能 訴訟が終了するまで進行しない
交渉の開始 中断 時効が中断され、交渉期間内に請求権が延長 合意に向けた協議中は時効進行停止
賃借人の病気・障害 停止 時効の進行が停止、回復後に再開 健康回復後、時効が再開
不可抗力による停止 停止 自然災害や非常事態による停止 影響が解消されるまで停止
法的手続きによる停止 停止 手続き中は時効が進行しない 法的手続きが終わるまで停止

 

この表にあるように、時効の進行が中断される事由や停止される事由は、賃貸契約や原状回復請求を行う上で非常に重要な要素です。賃貸人や賃借人は、これらの事由が発生した場合にどう対応するかを理解しておくことが重要です。

 

退去後の費用請求における時効とその注意点

退去後の費用請求の時効

退去後、賃貸契約に基づく費用請求の時効がどのタイミングから発生するのかについては、契約内容や法律に基づく規定が大きな影響を与えます。退去後の費用請求に関する時効は、民法の規定に基づき、通常は「権利を行使できる状態が明らかになった日から進行します」。つまり、賃貸契約を解除し、実際に退去した日が基準日となり、その後一定の期間内に請求を行わないと、請求権が消滅します。

 

例えば、賃貸契約において、退去時に発生した修繕費用やクリーニング費用、未払いの家賃などの請求は、通常、退去日から5年以内に行使しなければなりません。これは、民法の「消滅時効」と呼ばれる概念に基づいています。つまり、退去後5年以内に請求をしないと、原則としてその請求権は消滅することになります。

 

この時効期間は、賃貸契約書に記載された内容や特約条項、また契約の解除日などによって変動することもありますが、一般的には退去日を基準として時効期間がカウントされます。特に、退去後に費用請求をしなかった場合には、5年という時効が経過することで、借主に対して請求をする権利を失うリスクが高まります。

 

また、退去時に発生した賃貸人の修繕義務や敷金の返還義務についても、消滅時効の影響を受けるため、賃貸契約終了後に速やかに確認し、必要な請求を行うことが重要です。

 

請求を無視した場合のリスク

退去後の費用請求を無視した場合、どのような法的リスクが生じるのでしょうか。最も重要なリスクの一つは、時効の経過による請求権の消滅です。時効が経過した場合、請求を行う権利が法的に消失し、再度その費用を請求することができなくなります。このため、特に退去後に発生する修繕費や未払い賃料については、早期に行動することが求められます。

 

仮に退去後に費用の請求を無視し、長期間にわたり放置した場合、賃貸人は法的手段を取ることができなくなり、財務上の損失を被る可能性があります。例えば、未払い賃料や修繕費用を請求することができず、さらに賃貸契約に基づく法的措置を講じることができない状況に陥ることが考えられます。

 

また、退去後に未払いのままであった敷金の返還請求を無視した場合、賃貸人が金銭的な損失を回避するために取るべき対応を怠ることになり、その結果、無駄な支出が続く可能性が高まります。さらに、消費者契約法や不当利得法に基づく訴訟を避けるためにも、速やかに対応を行い、法的リスクを回避することが望ましいです。

 

具体的なケースと注意点

具体的なケースとして、ある賃貸物件で借主が退去した後に発生した修繕費用が請求されることがあります。この場合、退去後に数ヶ月以上経過した場合には、時効が適用される可能性が高く、請求を行わなければ、その権利は消失することになります。このような事態を避けるためにも、賃貸人は早期に請求手続きを行い、文書で記録を残すことが重要です。

 

さらに、賃貸契約書において「契約解除後の費用請求権」についての詳細が記載されている場合、その内容に従って行動することが求められます。契約解除後に一定期間内に費用請求をしなければならない旨が記載されている場合、賃貸人はその規定に従って期限を守ることが法的に求められます。

 

また、退去後の請求を無視すると、裁判に発展する可能性が高まるため、法的リスクが増大します。例えば、未払い家賃の請求や修繕費の支払い請求を怠ると、賃貸人は裁判所で不利な立場に立たされ、請求金額を回収できないことがあります。裁判費用や弁護士費用がかさむため、事前に適切な対応を行うことが重要です。

 

原状回復請求訴訟の時効とその手続き

訴訟での時効の進行

原状回復請求における時効の進行は、訴訟を起こした場合に重要な変化を見せます。時効が進行することにより、請求権が消滅するリスクを回避するためには、訴訟を通じてその進行を一時的に停止させる方法が有効です。この節では、訴訟を起こした場合にどのように時効が進行するか、また訴訟を起こすタイミングの重要性を詳細に解説します。

 

原状回復請求権の消滅時効は通常5年とされていますが、訴訟を起こすことによってこの時効は一時的に中断されます。民法第166条に基づき、訴訟を提起することによって、時効の進行が停止します。この中断期間は、訴訟が終了し、最終的な判決が確定するまで続きます。その後、判決が確定した時点から時効のカウントが再開されることになります。

 

訴訟の影響

 

  • 訴訟を起こすことにより、時効の進行が中断され、訴訟終了後に再開されます。
  • 訴訟が長期化すると、時効が再開されるまでの期間が長引き、最終的に消滅時効を迎える可能性があります。
  • 訴訟を起こすことは、消滅時効を防ぐ手段として非常に効果的ですが、その効果を得るためには、適切なタイミングで訴訟を開始する必要があります。

 

したがって、訴訟を起こすタイミングを誤ると、時効期間が再開されることなく請求権が消滅してしまう恐れがあります。特に、賃貸契約終了からかなりの時間が経過してから訴訟を提起すると、判決後の時効再開が早く進行し、請求権が消滅してしまう可能性もあるため、早期の対応が求められます。

 

訴訟の手続きと時効の関係

原状回復請求における訴訟手続きと時効の進行には密接な関係があります。訴訟手続きを開始した時点から時効の進行が停止することは、賃貸人にとって重要なポイントとなります。この節では、訴訟手続きの進行と、時効との関係を詳細に説明し、訴訟手続き中の時効の扱いについて具体的に解説します。

 

訴訟を提起する場合、まずは訴状を裁判所に提出し、訴訟の開始を告知します。この手続きの段階で、時効の進行が一時的に停止します。その後、裁判が進行し、調停や和解が行われる場合もありますが、訴訟の最終的な判決まで時効は進行しません。訴訟中においては、契約違反に関する証拠提出や証人尋問が行われ、原状回復請求が認められるかどうかが決まります。

 

訴訟の進行と時効

 

  • 訴訟が進行中においては、時効のカウントは停止するため、請求権が消滅することはありません。
  • 訴訟終了後、判決が確定した時点から、時効の進行が再開されます。この時、消滅時効が再び進行し、さらに一定期間が過ぎると請求権が消滅します。
  • 訴訟手続き中は、原状回復の請求に必要な証拠が揃わない場合でも、時効の進行を防ぐことができるため、賃貸人は十分な準備をして訴訟を進めることが求められます。

 

具体的な例

 

例えば、賃貸契約の終了から4年が経過した時点で訴訟を提起した場合、時効はその段階で一時的に停止し、訴訟が終了した時点から時効が再開されます。判決が下されると、その後は5年の時効が再び進行するため、賃貸人が訴訟を通じて請求権を守ることが可能となります。

 

以上の内容を踏まえて、原状回復請求における訴訟の進行と時効の関係を理解することは非常に重要です。訴訟を適切に活用することで、時効の進行を中断し、請求権を守ることができるため、訴訟手続きのタイミングと進行を慎重に考慮する必要があります。

 

原状回復費用の請求方法と時効に対する具体的な対策

請求手続きと時効対策

原状回復に関して発生する費用は、賃貸契約が終了した際、賃借人が物件を元の状態に戻すために必要となる金額です。この費用の請求方法と時効に関する知識は、賃貸契約終了後のトラブルを避けるために不可欠です。特に、請求を行う時期や時効の進行に注意を払うことが重要です。賃貸契約終了後に発生する原状回復費用の請求には、通常5年の時効がありますが、この期間に関しては契約や状況により異なる場合があります。

 

時効の進行を止めるためには、一定の手続きを適切に行うことが求められます。例えば、原状回復の費用請求を行う際には、速やかに書面で通知することが重要です。特に賃貸物件の退去後、賃貸人(貸主)側は原状回復にかかる費用を請求する権利を持ちますが、この請求を遅延させると、時効が進行してしまう可能性があります。

 

時効の進行を防ぐために必要な手続きとしては、まず原状回復費用が発生した事実を記録し、その記録をもとに賃借人に対して請求を行うことです。この手続きが遅れると、時効が進行してしまい、最終的には請求権が消滅することになります。従って、原状回復費用の請求は、早期に行うことが望まれます。また、請求手続きが適切に行われていない場合、賃借人が費用を支払わないことを理由に、賃貸人が法的手段を取ることも考えられますが、その場合でも時効を意識した対応が必要です。

 

時効を避けるための実務的対策

時効を避けるためには、原状回復費用の請求を早期に行うことが最も基本的で重要な対策です。賃貸契約終了後、原状回復のための作業を速やかに完了し、その後に費用請求を行うことが、時効の進行を防ぐためには不可欠です。また、賃借人が退去してから時間が経過するにつれ、物件の状態が変化して証拠が不確かなものとなることがあります。そのため、早期の対応が求められるわけです。

 

具体的な方法として、契約書に記載された内容を再確認し、特に時効に関する取り決めを把握しておくことが重要です。契約書に「原状回復費用の請求は退去後何ヶ月以内」といった期限が定められている場合、その期限を過ぎてしまうと、請求権が消滅する恐れがあります。契約書の内容に基づいて、請求手続きのタイミングを把握し、遅滞なく請求を行うようにしましょう。

 

また、請求方法においても、書面での請求を行うことが大切です。口頭での請求では、後々証拠が不十分になり、請求の正当性が証明できなくなる恐れがあります。そのため、費用請求に関する書面を正式に送付し、その送付日を記録しておくことが推奨されます。このように、書面での請求は証拠として非常に重要であり、後のトラブルを防ぐために欠かせません。

 

さらに、請求の際には原状回復のためにかかった費用の明細書を添付することが、透明性を確保するために有効です。具体的な金額や作業内容を詳細に記載することで、賃借人側との理解の齟齬を防ぐことができます。また、領収書や契約書、写真などの証拠も併せて提出することで、法的な証拠力が強化されます。

 

実際に取るべき対策と行動

原状回復費用の請求を行う場合、時効を回避するためにいくつかの実務的な対策を講じることが必要です。まず第一に、賃貸人(貸主)側は、賃借人が退去する前からその後にかかる原状回復費用に関する認識を共有しておくことが求められます。事前に賃借人との間で原状回復に関するルールを明確に定めておくことで、退去後に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。

 

契約書において、原状回復の範囲やその費用負担に関する具体的な取り決めを行っておくことが有効です。たとえば、賃貸人が負担すべき部分、賃借人が負担すべき部分、どのような損耗が発生した場合に原状回復が必要か、などを明記しておくことで、退去後のトラブルを減少させることができます。また、賃貸物件が引き渡される際、退去の際にどのような状態で物件が返還されるべきか、具体的な基準を設けることも、原状回復費用を巡る争いを避けるためには効果的です。

 

退去後、賃貸物件の点検を迅速に行い、その結果を基に原状回復のための作業計画を立てることも重要です。この時、賃借人が退去する際に物件の状態を十分に確認し、写真を撮るなどして証拠を残すことが非常に有効です。もしも賃貸人側に過失がない場合、証拠を基に賃借人に原状回復を求めることができます。

 

また、請求書を送る際には、期限をしっかりと設けることが必要です。時効を回避するためには、期限内に請求を行うことが最も基本的な対策です。この期限は契約書に基づいて設定されることが多いため、契約書に記載された内容に従い、速やかに請求を行うことが肝心です。

 

まとめ

原状回復時効について理解し、トラブルを未然に防ぐためには、基本的な知識をしっかりと押さえておくことが重要です。賃貸契約において、原状回復に関する時効がどのように適用されるのかを把握しておくことは、予期しない請求やトラブルを防ぐための第一歩です。

 

この記事では、原状回復時効の基本的な仕組みを解説しました。時効の期間は通常5年ですが、契約内容によって異なるため、契約書に記載された条件をしっかり確認することが求められます。また、退去後に請求される費用や、契約解除後の時効進行についても注意が必要です。

 

さらに、原状回復請求を避けるための具体的な行動として、退去前に物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所を早めに対応することが大切です。これにより、後々の請求を減らすことができます。また、時効を防ぐためには、契約書に明記された内容に基づいて行動し、必要に応じて専門家の助言を受けることが推奨されます。

 

原状回復の時効について理解し、契約書に基づく適切な対応をすることで、余計な費用を支払うことなく、退去後もスムーズな対応が可能になります。自分の権利を守るためにも、早めの確認と準備が肝心です。

 

今後、原状回復に関する問題に直面した際には、この記事で紹介した知識と対策を参考にして、賢く対応していきましょう。

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よくある質問

Q. 原状回復の時効は何年ですか?
A. 通常、原状回復の時効は5年です。しかし、賃貸契約における特約や契約内容によって異なる場合があるため、具体的なケースごとに確認が必要です。契約時に時効の期間が明示されていることが多いため、必ず契約書を見直すことが大切です。

 

Q. 契約解除による原状回復時効の取り決めはどうなっていますか?
A. 解除契約後には、原状回復の時効が進行しますが、その詳細は契約内容や状況によって異なります。たとえば、解除契約後に原状回復費用が発生した場合、時効が開始されるタイミングに注意が必要です。契約解除の条件に基づいて、請求可能な期間を確認しましょう。

 

Q. 原状回復費用を支払わなかった場合、どう対処すべきですか?
A. 原状回復費用を支払わないままでいると、最終的には法的手続きに進む可能性があります。支払わないことで消滅時効が進行する前に、和解や支払い計画を立てることが大切です。トラブルを避けるためには、支払いに関する期日や取り決めを確認し、必要に応じて専門家に相談することが勧められます。

 

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