賃貸物件の退去時における原状回復のガイドライン!引っ越し前に必ず見ておこう!!

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2017/07/06 賃貸物件の退去時における原状回復のガイドライン!引っ越し前に必ず見ておこう!!

こんにちは~

 

アメイズです。

 

いきなりですが、皆さん!!

 

賃貸に住んでいて、退去する際の原状回復のガイドラインを把握してますか?

 

今回は賃貸物件を退去する時のトラブルで多い原状回復に、ついて書きます。

 

 

実際に皆さんもどこまでが貸主(大家)負担でどこまでが、借主(退去者)負担か気になりますよね。

 

 

ある程度の明確な区別がありますので、参考に見てください。

 

 

 

貸主負担(大家さん)

 

・家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡

 

・テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)

 

・壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち

 

・賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡

 

・下地ボードの張替えが不要である程度の画鋲・ピンの穴
設備・機器の故障・使用不能(機器の寿命によるもの

 

 

 

借主負担(退去する人)

 

・飲みこぼし等の手入れ不足によるカーペットのシミ

 

・冷蔵庫下のサビを放置した床の汚損、引越作業等で生じた引っかきキズ、

 

・賃借人の不注意によるフローリングの色落ち

 

・日常の清掃を怠ったため付着した台所のスス・油、結露を放置して拡大したカビ・シミ

 

・クーラーからの水漏れを賃借人が放置して発生した壁等の腐食

 

喫煙によるヤニ等でクロスが変色したり臭いが付着している場合

 

重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴

 

・ビスで下地ボードの張替えが必要なもの、天井に直接付けた照明器具の跡

 

落書き等故意による毀損

 

ペットにより柱等にキズが生じ、または臭いが付着している場合

 

・風呂・トイレ等の水垢、カビ等、日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損

 

・鍵の紛失または破損による取替え、戸建て住宅の庭に生い茂った雑草の除去

 

が、あげられています。

 

 

重要なのは、自然にできたものか

 

借主の不注意や管理不足でできたものかの違いです。

 

 

詳しくは下記をご覧ください。

 

 

(一般社団法人 全国不動産賃貸管理業協会)

http://www.chinkan.jp/live/recovery/

 

 

退去前の補修ならアメイズへ。

 

 

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